ー事業者とは異なる概念ですー
正確な説明は厚労省通達をご参照ください(昭和47年9月18日発基第91号 労働安全衛生法の施行について)。
ここでは、大まかな理解を優先させるため図のような具体例で考えます。
図の株式会社福井自動車(架空の会社)は、
東京本社(従業員150人)
名古屋工場(従業員60人)
大阪営業所(従業員30人)
から成る会社です。

事業場というと、図の
東京本社
名古屋工場
大阪営業所
全てを含む法人としての株式会社福井自動車を思い浮かべるかもしれません。
しかし、少し異なります。
事業場とは、労働安全衛生に特有の概念です。
事業場とは、図中の東京本社、名古屋工場、大阪営業所各々を指します。
よって、例えば図の東京本社と名古屋工場では各々1人ずつ産業医を選任する必要があります。
常時使用する労働者数が50人以上の事業場では産業医を1人選任する義務があるためです。
このように労働衛生においては、実際には法人全体で対策が必要なこともありますが、
原則として事業場単位での活動が求められています。
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