福井労働衛生コンサルタント・産業医事務所


業務独占と名称独占の違い


〜業務独占資格と名称独占資格の意味を分かりやすく解説します〜

業務独占(資格)とは

その資格を保有していないと従事することができない業務は独占業務と呼ばれます。

また、上記の資格を業務独占資格と呼ぶことがあります。

例えば医師免許は業務独占資格です。

医師免許を有する者以外が医業を行うことは医師法によって禁止されています。

つまり医業は医師の独占業務ということになります。

有名な資格では他に、弁護士や税理士などの士業も業務独占資格です。

名称独占(資格)とは

一方、資格保有者以外はその名称や紛らわしい名称を名乗ることが禁止されている資格を言います。

具体例で考えた方が分かりやすいと思います。

労働衛生コンサルタントは厚労省所管の国家資格です。この資格は独占業務のない名称独占資格です。

ですので、試験に合格した上で厚労省に登録された者以外が、労働衛生コンサルタントやそれと紛らわしい名称を名乗ることはできません。

業務独占資格ではないので、労働衛生コンサルタント資格がなければ行うことのできない業務というのはありません。

※業務独占資格は名称独占資格でもあります。先ほどの例では、医師免許は業務独占資格であり名称独占資格でもある、ということです。ゆえに医師免許を持たない者が医業を行うことはもちろん、医師やそれと紛らわしい名称を名乗ることも禁止されています。

名称独占資格の意義

それでは、名称独占のみで独占業務を持たない資格の意義は何なのでしょうか。

私の見解では、知識や経験に裏打ちされた高い専門性を資格によって担保していることにあるのだと思います。

例えば、衛生管理者の選任を考えてみます。

衛生管理者として選任できるのは第1種や2種の衛生管理者資格保有者や医師、歯科医師など多数の資格者があります。

労働衛生コンサルタントもその資格のうちの一つです。

労働衛生コンサルタントは業務独占資格ではありません。

ですので、労働衛生コンサルタントでなければ行うことができない業務は存在しません。

ただ、労働衛生コンサルタントを衛生管理者として選任する場合は条件付きでその者を非専属とすることが可能な場合があります。(専属の意味についてはこちらをご参照ください。)

労働衛生コンサルタントの高い専門性がゆえ、事業場に専属でなくとも業務を遂行できると法令がみなしていることがうかがえます。

事業場に非専属の衛生管理者を選任できる場合についてはこちらをご参照ください。

労働衛生コンサルタントができるその他の法令上の業務についてはこちらもご参照ください。

まとめ

今回は、業務独占と名称独占を解説しました。

労働衛生コンサルタントは高い専門性を有する名称独占資格です。事業場の労働衛生課題解決に様々な形で貢献することが可能です。

弊所代表は労働衛生工学区分の労働衛生コンサルタント資格を有する全国的にも非常に希少な産業医です。

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