〜3管理とは何か。具体例をあげながら解説します〜
はじめに
労働衛生分野では「3管理」という単語を目にすることがあると思います。
弊所ブログのカテゴリーも3管理に基づき設定しています。
労働衛生における3管理とは何なのか。
今回は、労働衛生コンサルタント試験筆記問題の過去問の選択肢(一部改変)を例にあげながら詳しく解説します。
3管理とは
労働衛生における3管理とは作業環境管理、作業管理、健康管理の3つを指します。
熱中症や化学物質管理など職場の労働衛生課題を解決するための3つの視点、あるいは介入の3つの類型と考えるとわかりやすいかと思います。
では、早速見ていきましょう。
正確な定義の理解よりも具体例を通してイメージを定着させることを優先してみてください。
作業環境管理とは
作業環境管理とは、職場環境を正確に把握し、作業環境中の様々な有害因子を除去し、良好な状態を維持することを言います。
例
- 騒音作業において、騒音発生源である機械に防振ゴムを取り付ける。
- 情報機器作業において、間接照明等のグレア防止用照明器具を用いる。
- ずい道建設工事の掘削作業において、土石又は岩石を湿潤な状態に保つための設備を設ける。
- 放射線業務を行う作業場において、線量当量率について、放射線測定器を用いて定期的に作業環境測定を行う。
- 有機溶剤業務を行う作業場所に設置した局所排気装置のフード付近の気流の風速を測定する。
- 有機溶剤を含有する塗料を、有害性の低い水溶性塗料に変更する。
- 全体換気装置を設置する。
- 生産工程を改良し有害物質の発散を抑制する。
作業管理とは
作業管理とは、作業手順・作業時間・作業方法・作業姿勢などを適切に管理したり、労働衛生保護具を使用するなどして労働者への負荷を軽減することを言います。
例
- 高温多湿作業に労働者を従事させる場合に暑熱順化期間を設ける。
- 放射線業務において、管理区域を設定し、必要のある者以外を立ち入り禁止とする。
- 重量物取り扱い作業において、人力で取り扱う重量物の重量や取り扱い回数に制限を設ける。
- アーク溶接作業を行う労働者に防じんマスクなどの保護具を使用させることによって、有害物質に対するばく露量を低減する。
- 振動工具の取り扱い業務において、その振動工具の周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値に応じた振動ばく露時間の制限を行う。
- 情報機器作業に従事する労働者の作業時間、作業休止時間などを適切に管理する。
- 作業方法や作業姿勢を改善することにより有害要因へのばく露を低減する。
健康管理とは
労働者の健康状態を把握するとともに、作業環境や作業との関連性を考慮し適切な措置を行い労働者の健康障害を未然に防ぐことを言います。
例
- 有害業務に従事することが適当でないと医師が認めた者を配置転換する。
- 長時間労働者に対して、医師による面接指導を行う。
- 疾病による休職者の職場復帰を支援する。
- 腰部に著しい負担のかかる作業に従事する労働者に対し、腰痛予防体操を実施する。
- 健康診断結果に基づく事後措置として就業制限を行う。
- 鉛健康診断の結果、鉛業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた労働者を配置転換する。
まとめ
労働衛生の3管理について解説しました。
実務においては、正確な定義よりもまずは漠然としたイメージを捉えることに意識を向けて見てください。
労働衛生上の課題解決において事業場内での解決が難しい場合は専門家への相談もご検討ください。
弊所は、衛生工学区分の労働衛生コンサルタントとして作業環境管理や作業管理のアプローチに加え、産業医として健康管理の観点からのアプローチも得意とする労働衛生の専門家です。
弊所の特徴はこちら。
労働衛生に関するご相談やご依頼はお問い合わせフォームまで。