〜作業環境測定士であって、一定の講習を修了したものまたはこれと同等以上の能力を有する者でなければ測定できなくなります〜
先日、個人ばく露測定講習を受講してきました。
企業における化学物質の自律的管理体制が始まり1年以上が経過しました。
現在でも必要な法改正が進められています。
その一環として、令和8年10月1日以降は、リスクアセスメント対象物質に関して、リスクアセスメントのために実施する個人ばく露測定(濃度基準値設定物質の確認測定を含む)を行うことのできる者は、一定の講習を修了した作業環境測定士などに限られる、こととなりました。
測定の精度管理の必要性から資格要件が定められました
制度設計当初から第3管理区分の作業場での呼吸用保護具選定のための測定や国による濃度基準値設定物質の確認測定に関して、個人ばく露測定の測定精度を担保するために測定者には一定の資格要件を課すべきであるという議論がなされていました。
結果、令和8年10月1日からは以下の個人ばく露測定に関して、都道府県労働局長の登録を受けた者が行うデザイン及びサンプリングに関する講習を修了したもの又はこれと同等以上の能力を有する者に行わせなければならないこととなります。
①労働安全衛生法第65条に規定される作業環境測定で第三管理区分となった作業場において作業環境管理の専門家が改善困難と判断した場合又は改善策を実施してもなお第三管理区分に区分された場合に行う、呼吸用保護具選定のための測定
②金属アーク溶接等作業を行う労働者の適切な呼吸用保護具を選定するための測定
③濃度基準値設定化学物質の確認測定を含むリスクアセスメントのための測定
の3つです。
③に関しては、濃度基準値が設定されていない物質についても対象となることに注意が必要です。
つまり、濃度基準値が設定されていないリスクアセスメント対象物質であっても令和8年10月以降はリスクアセスメントとしての個人ばく露測定を実施する場合には資格要件を満たした者でなければ測定できないことになります。